101名以上の雇用で女性活躍推進法の取組が義務付けられる「常時雇用する労働者」には、どのような従業員が含まれますか。海外駐在員や学生アルバイトも含まれるのでしょうか。
「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態(正社員、パート・アルバイト等)にかかわらず、次のいずれかに該当する人を指します。
① 期間の定めなく雇用されている人
② 期間を定めて雇用されている人で、以下のいずれかに該当する人
・過去1年以上継続して雇用されている人
・雇入れの時点で、1年以上継続して雇用されると見込まれる人
なお、海外の支店・出張所等で雇用されている駐在員は、企業規模(101人以上かどうか)を判断する際の人数には含めません。
また、昼間に通学している学生・生徒のアルバイトは、長期間勤務している場合であっても人数には含めません。
ただし、夜間・定時制・通信教育で学んでいる学生については、1年以上雇用されている(またはその見込みがある)場合は「常時雇用する労働者数」にカウントしてください。
なお、状況把握や情報公表の対象となる労働者は、雇用しているすべての労働者です。企業規模の判断に含まれない学生アルバイト等も、状況把握や情報公表の対象となる点にご留意ください。
女性管理職比率の算出における「管理職」とは、どの範囲を指しますか。
「管理職」とは、「課長級」および「課長級より上位の役職(※役員を除く)」にある労働者を指します。
「課長級」とは、次のいずれかに該当する人です。
① 通常「課長」と呼ばれており、その人が率いる組織に
・2つ以上の係がある、または
・構成員が10人以上(本人含む)いる場合
② 事業所において、役職名や人数にかかわらず、職務内容や責任の程度が課長級に相当する人
(※ただし、一番下の職階ではないこと)
まず①の形式的要件で判断し、該当しない場合は②に基づき実態に即して判断します。
例えば、営業所では課長、本社では係長という場合でも、営業所で課長級の役職に就いている期間は「課長級」としてカウントします。
男女の賃金差異は、どのように算出・公表すればよいですか。
男女の賃金差異は、以下の3つの区分それぞれについて算出し、公表します。
① 全労働者
② 正規労働者(正社員)
③ 非正規労働者(パート・アルバイト等)
算出方法は次のとおりです。
1. 賃金台帳や源泉徴収簿等を基に、直近の事業年度について区分ごとに男女別の賃金総額を算出
2. 賃金総額を当該区分の労働者数で割り、男女それぞれの平均年間賃金を算出
3. 男性の賃金を100とした場合の女性の賃金割合を、以下の指標で算出
女性の平均年間賃金 ÷ 男性の平均年間賃金 × 100(%)
数値は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで公表します。
直近の事業年度の実績を、事業年度終了後おおむね3か月以内に公表してください。
賃金差異の算出については、厚生労働省ホームページに掲載されている解説とQ&Aもご活用ください。
また、「男女間賃金差異分析ツール(Excel)」を使えば、簡単に算出・要因分析・産業平均との比較が可能です。こちらもぜひご利用ください。
常時雇用する労働者が100人以下でも、女性活躍に取り組むメリットはありますか。
常時雇用する労働者が100人以下の企業は女性活躍推進法上の取組は義務ではありませんが、取組を行うことでメリットがあります。
「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定企業は、公共調達で有利になります。
また常時雇用する労働者が100人以下の企業の場合は、一般事業主行動計画を策定・届出することで公共調達の加点対象となる場合があります。
参考:女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針(平成28年3月22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)について | 内閣府男女共同参画局
また、一般事業主行動計画の策定・届出をしている場合、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」を、通常より低い金利で利用できる制度もあります。
働き方改革推進支援資金 | 日本政策金融公庫
女性活躍推進法に関する相談は、どこに問い合わせればよいですか。
女性活躍推進法に関するご相談は、都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)で受け付けています。
電話または来庁での相談が可能です(受付時間:平日8:30〜17:15)。
一般事業主行動計画の届出や、えるぼし認定の申請先も同じ窓口です。
こちらは郵送・来庁のほか、e-Govによる電子申請も利用できます。
電子申請ポータルサイト:トップ | e-Gov電子申請
あわせて、
一般事業主行動計画策定支援ツール
男女間賃金差異分析ツール
などを掲載している「女性活躍推進法特集ページ」をご活用ください。
取組の進め方に迷ったときや、自社に合った方法を検討したい場合は、女性活躍推進の専門家派遣をご活用ください。
貴社の状況やお悩みに寄り添いながら、具体的な取組につながるご提案を行います。