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【ご注意】
令和2〜3年度に実施していた「中小企業のための女性活躍推進事業」及び令和4年度に実施していた「民間企業における女性活躍促進事業」で 使用していたURLについては、現在、本事業及び本事業事務局(女性活躍推進事務局)とは一切関係ありませんのでご注意ください。
チラシ
常時雇用する労働者数が101人以上の企業は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定・届出義務があります!(100人以下の企業は努力義務ですが、是非策定・届出をお願いします!)
『課題分析のやり方が分からない』『どういう行動計画にすればいいか悩んでいる』など中小企業等事業主の皆様のニーズにお応えして、専門的な知識を持つアドバイザー(社会保険労務士等)が無料のオンライン・訪問などで支援を行います。
取り組みの始め方や行動計画の策定等、お気軽にご相談ください。
企業におけるアンコンシャス・バイアスの解消に関するセミナーをオンラインで開催します。
令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加されるとともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主については、当該項目の公表が義務づけられました。
男女の賃金の差異について説明会の開催やアドバイザーによるコンサルティングも行いますので、是非ご活用ください! また、男女の賃金の差異の情報公表に関する解説動画や好事例を用意していますので、是非ご覧ください!
【男女の賃金の差異の情報公表に関する企業事例】4社